感染症に伴う出席停止について
学校保健安全法により、他の生徒にうつるおそれのある病気に感染した場合は、
医師の治癒証明があるまで出席(登校)できないことになっています。
病気が治癒し感染のおそれがないと医師が判断したときは、登校時に「感染症治癒証明書」を提出する必要があります。
「感染症治癒証明書」の様式は以下から印刷できますのでご利用ください。
なお、出席停止期間は欠席扱いにはなりません。
※インフルエンザの場合はこちらのページではありません。
トップページに戻り、「インフルエンザ用療養解除届」をご利用ください。
「感染症治癒証明書」はこちらを印刷してご利用ください。