感染症に伴う出席停止について

 学校保健安全法により、他の生徒にうつるおそれのある病気に感染した場合は、医師の治癒証明があるまで出席(登校)できないことになっています。
 病気が治癒し感染のおそれがないと医師が判断したときは、登校時に「感染症治癒証明書」を提出する必要があります。
 「感染症治癒証明書」の様式は以下から印刷できますので御利用ください。
 なお、出席停止期間は欠席扱いにはなりません。


「感染症治癒証明書」はこちらを印刷してご利用ください。